サイバー犯罪
サイバー犯罪の定義
新しいテクノロジーは新しい犯罪の機会を生み出しますが、新しいタイプの犯罪はほとんどありません。 サイバー犯罪を従来の犯罪行為と区別するものは何でしょうか。 明らかに、1つの違いはデジタル・コンピュータの使用ですが、技術だけでは、犯罪活動の異なる領域の間に存在する可能性のある区別をするのには十分ではありません。 犯罪者は、詐欺、児童ポルノや知的財産の売買、個人情報の窃盗、プライバシーの侵害などを行うのにコンピュータを必要としない。 これらの活動はすべて、「サイバー」という接頭語が普及する以前から存在していた。
ほとんどのサイバー犯罪は、個人、企業、または政府に関する情報に対する攻撃です。 攻撃は肉体に対して行われるわけではありませんが、インターネット上で人や組織を定義する一連の情報属性である、個人または企業のバーチャルボディに対して行われるのです。 言い換えれば、デジタル時代において、私たちのバーチャルなアイデンティティは日常生活に不可欠な要素であり、私たちは政府や企業が所有する複数のコンピューターデータベース内の数字や識別子の束なのです。 サイバー犯罪は、私たちの生活におけるネットワーク化されたコンピュータの中心性と、個人のアイデンティティのような一見強固な事実のもろさを浮き彫りにします。
サイバー犯罪の重要な側面は、その非局所的な性格にあります。 このことは、以前は地域的、あるいは国家的な犯罪であったものが、今では国際的な協力が必要となるため、法執行機関に深刻な問題を提起しています。 例えば、ある人が児童ポルノを禁止していない国のコンピュータにある児童ポルノにアクセスした場合、その人は児童ポルノが違法とされている国で犯罪を犯しているのだろうか? サイバー犯罪はどこで行われるのか? サイバースペースは、電話で会話をする空間をより豊かにしたものであり、会話をしている二人の間のどこかにある。 インターネットは地球上に張り巡らされたネットワークであるため、犯罪者はネットワーク内だけでなく、現実世界にも複数の潜伏先を持つことになる。 しかし、地上を歩くと足跡が残るように、サイバー犯罪者も自分の足跡を消そうとしても、その場所や身元を知る手がかりを残してしまう。
1996年、欧州評議会は、米国、カナダ、日本の政府代表者とともに、コンピューター犯罪を対象とする国際条約の予備的な草案を作成しました。
1996年、欧州評議会は、米国、カナダ、日本の政府代表とともに、コンピュータ犯罪を対象とする国際条約の予備案を作成しました。世界中の市民的自由主義団体は直ちに、インターネットサービスプロバイダ(ISP)に顧客の取引に関する情報を保存し、要求に応じてこの情報を提供するよう求める条約の条項に抗議しました。 しかし、条約は順調に進み、2001年11月23日、欧州評議会は30カ国による「サイバー犯罪に関する条約」に署名した。 この条約は2004年に発効した。 2002年には、テロ活動や人種差別・排外主義的なサイバー犯罪を対象とする追加議定書が提案され、2006年に発効している。 さらに、2001年のUSA PATRIOT Actのようなさまざまな国内法が、コンピュータネットワークを監視し保護するための法執行機関の権限を拡大しました
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