フリンジについて 課税と非課税のフリンジベネフィット

スモールビジネスのオーナーとして、通常の給与に加え、フリンジベネフィットを労働者に提供することを選択することがあるかもしれません。

これらの特典は課税されないと考える人もいますが、必ずしもそうとは限りません。

これらの特典は課税されないと考える人もいますが、必ずしもそうではありません。一般的に、フリンジベネフィットは従業員に課税され、源泉徴収税や雇用税の対象となりますが、例外もあります。

課税対象のフリンジベネフィット

課税対象のフリンジベネフィットは総収入に含まれ、連邦源泉徴収税、社会保障税、メディケア税の対象となります。 課税対象となるフリンジベネフィットの例としては、以下のようなものがあります。

  • ボーナス
  • 雇用主が提供する車の個人使用の価値
  • 5万ドルを超える団体定期生命保険
  • 休暇費用
  • 業務使用中に得たフリークエントフライヤーマイル(FFC)。
  • 転居のために従業員に支払った実費を超える金額

雇用主および従業員は、課税対象のフリンジベネフィットの公正市場価値を請求することが義務付けられています。 公正市場価値とは、誰かがその品物やサービスを自分で取得する場合に支払うであろう金額(すなわち、従業員が職場環境外の第三者からその利益を購入またはリースするためにいくらかかるか)と定義されています。

課税対象のフリンジベネフィットは、通常、利用できるようになった時点で源泉徴収の対象となります。

雇用主が従業員に支払った課税対象のフリンジベネフィットは、フォームW-2で報告されます(独立契約者に提供した課税対象のフリンジベネフィットはフォーム1099-Miscで、パートナーに支払った課税対象のフリンジベネフィットはフォーム1065で報告されます)。

非課税フリンジベネフィット

特定のフリンジベネフィットは連邦所得税の源泉徴収の対象ではなく、総所得から除外されます。 これらの給付は、一般的に、社会保障税、メディケア税、FUTA税の対象にもならず、フォームW-2に報告されません。 すべての非課税フリンジベネフィットの完全なリストはIRSのウェブサイトに掲載されていますが、いくつかの例を挙げます。

  • Employee discounts
  • Employee stock options
  • Group-term life insurance up to $50,000
  • Health flexible spending accounts
  • Retirement planning services
  • Job-related tuition assistance reimbursements

This article is a just a cursory overview of fringe benefits. Employers should consult the IRS’ Fringe Benefit Guide for an in-depth guide to federal tax laws related to fringe benefits, or seek legal, accounting or other professional advice to ensure you are properly withholding and reporting applicable fringe benefits.