化学物質容器のラベル

Hazard Communication Standard (HCS) では、化学物質ラベルを、危険な化学物質に関する文書、印刷、またはグラフィックの適切な要素のグループを通じて提供される情報と説明しています。 これらは、危険な化学物質の直接の容器に貼られるべきものです。 危険有害性周知基準は、現在、理解する権利基準としても知られており、化学メーカー、輸入業者、または販売業者は、危険な化学物質の各容器がラベル、タグ、またはマークされていることを確認するよう要求しています。 また、雇用主は、危険化学物質に関するラベル付けと従業員への教育を確実に行う責任があります。

雇用者のラベリング責任

雇用者は、タンク、トートバッグ、ドラム缶を含むがこれに限定されない容器のラベルを維持する責任があります。 つまり、ラベルは、読みやすく、関連情報 (危険性や使用方法など) が何らかの方法で汚されたり削除されたりしないような方法で、化学物質に維持されなければならないのです。

さらに、雇用主が、ラベルで開示されていない、新たに確認された危険性を認識している場合、雇用主は、トレーニングを通じて、関連する危険性を労働者に認識させなければなりません。

OSHA 職場のラベル

OSHA は職場のラベルに関する一般要件を変更していませんが、有害性周知基準 (HCS) における危険な化学物質のラベルに関する要件を更新しました。

  • すべてのラベルには、ピクトグラム、シグナル ワード、危険および予防措置に関する記述、製品識別子、およびサプライヤー識別がなければなりません。
  • 職場のラベルは英語で提供しなければなりません。 指示ピクトグラムの例としては、ゴーグルをつけた人がおり、所定の化学物質を取り扱う際にゴーグルを着用しなければならないことを表している。

    即時使用容器のラベル

    即時使用容器とは、短期間使用される容器で、一回使用するために化学物質が充填されているものである。 これらには、最低限、化学物質の名前をラベル付けする必要があります。 全従業員が簡単にアクセスできる鍵がある限り、即時使用容器の略語やコードも許容される。

    二次容器のラベル

    あらかじめ印刷されたラベルが付属する二次容器について、OSHA は、容器が同じシフト内で同じ労働者によって使用される場合、それらのラベルで十分であると述べています。 また、労働者は、容器が使用されている間、ずっと容器を所有していなければなりません。 それ以外の場合、雇用者は上記に概説されたラベル付け基準に従わなければならない。

    雇用者が危険化学物質をラベル付き容器から、移送を行う従業員による即時使用のみを意図した携帯用二次容器に移す場合、携帯用容器にラベルは必要ない。 従業員が、移し替えられた化学物質を使い切るまで直接管理しない場合、容器には内容物が何であるかを他の従業員に警告するためのラベルが含まれていなければならない。

    使用済みの飲料または食品容器は、化学物質が残留物と反応する可能性があるため、二次容器として使用しないでください。または、従業員はラベルに記載されているものが容器に入っていると思い(例:スポーツ飲料)、誤って液体を摂取してしまう可能性があります。

    容器ラベリングにおける労働者の責任

    容器ラベリングの責任の大部分は雇用者にあるが、従業員にもいくつかの責任がある。

    • 従業員はトレーニングに参加しなければならない。
    • 従業員は、ラベルが欠けていたり損傷している化学容器を雇用者に報告しなければならない。
    • 従業員は、適切なラベルが貼られていない化学物質を使用してはならない。
    • 従業員は、危険有害性の伝達に関するトレーニングを受けていない化学物質を使用してはならない。

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