裁判の仕組み

裁判の流れ

保釈

保釈とは、被告が裁判まで拘束から解放されるために提出しなければならない金額のことです。 保釈金は罰金ではありません。 罰として使われることはないはずです。 保釈の目的は、単に被告人が裁判と、彼らが出席しなければならないすべての公判前審問に現れることを保証することです。

裁判官または判事は、多くの要因を考慮して保釈金の額を決定します。

  • 被告人が逃亡する危険性、
  • 申し立てられた犯罪の種類、
  • 被告人の「危険」、
  • コミュニティの安全性など、です。

保釈には、被告人の特定の行動(例えば、申し立てられた被害者と接触しないこと)が条件となることもあります。

裁判官または判事は、すべての審問と裁判に出頭することを約束し、(金銭の支払いなしに)被告人を自らの保証で釈放することができます。 これは通常、被告人に安定した仕事、地域社会での根、または逃亡しないことを示す他の個人的な状況がある場合に行われます。

すべてではありませんが、ほとんどの州で、保釈金の額を用意できない被告人は、保釈保証人を通じて釈放のための手配をすることができます。 被告人が保釈金総額の一定割合(通常は10%)を立て替える代わりに、保釈保証人は、被告人が出廷しない場合に残額を裁判所に保証します。 裁判所は、被告人が保釈金の10%を裁判所に支払うと釈放するため、多くの管轄区域で保釈保証人は廃止されつつあります。

>>Diagram of How a Case Moves Through the Courts
>>Civil and Criminal Cases
>>Settling Cases
>>Pre-trial Procedures in Civil Cases
>>Jurisdiction and Venue
>>Pleadings
>>Motions
>>Discovery
>>Pre-Trial Conferences
>>Pre-trial Procedures in Criminal Cases
>>Bringing the Charge
>>Arrest Procedures
>>Pre-Trial Court Appearances in Criminal Cases
>>Bail
>>Plea Bargaining
>>Civil and Criminal Trials
>>Officers of the Court
>>The Jury Pool
>>Selecting the Jury
>>Opening Statements
>>Evidence
>>Direct Examination
>>Cross-examination
>>Motion for Directed Verdict/Dismissal
>>Presentation of Evidence by the Defense
>>Rebuttal
>>Final Motions
>>Closing Arguments
>>Instructions to the Jury
>>Mistrials
>>Jury Deliberations
>>Verdict
>>Motions after Verdict
>>Judgment
>>Sentencing
>>Appeals

裁判所のしくみ ホーム|裁判所と法的手続き|*裁判の流れ*
裁判官の人間模様|調停

裁判のしくみ ホーム|裁判の流れ|*裁判の流れ