規制機関

規制機関は、特定の国家または国の政策を実行するために、議会によって設立された政府機関です。 このような機関は、通常、社会生活または経済生活のある特定の分野を規制する責任を負っており、複雑な規制法の施行に必要な知識と経験を身につけた専門家が配属されています。 規制機関は通常、規則を制定し、論争を裁き、通常の行政サービスを提供する権限を兼ね備えており、これらは政府の別々の部門が持つ立法、司法、行政の権限に相当する機能である。

行政機関は連邦政府と同じくらい古いものですが、今日私たちが知っている国の規制プロセスは、1887 年の州間商取引委員会の設立に始まりました。 急成長していた鉄道業界に対して広範な権限を与えられた委員会は、それまでのどの機関よりも広い規則制定と裁定の権限を得ました。 James Landis が言ったように、「広義の公共的な意味で、重要かつ国家的な産業の幸福を唯一の関心事とする」最初の政府機関として、将来の機関のためのトレンドと目標を設定したのです。 彼らは、アメリカの歴史の初期には必要でも望ましくもないと考えられていた、中央集権的な監督を行う。 その普及は、国家産業の発展と、行政の詳細を監督することのできない政策決定機関としての議会の出現と並行して行われた。 同時に、福祉国家が発展し、生活保護や雇用機会均等などの新しい利益が認められるようになった。

規制機関の性格と起源は、その任務の性質に依存する。 一般に、そのような機関は、独立規制委員会、行政機関、政府機関の3つに大別される。 独立委員会は、行政の支配から比較的自由であることからそう呼ばれ、最も重要であり、州際通商委員会(ICC)、証券取引委員会(SEC)、連邦取引委員会(FTC)、全国労働関係委員会(NLRB)、原子力規制委員会(NRC)などの機関を含んでいる。 各独立委員会は、上院の助言と同意を得て大統領が任命した複数の委員からなる委員会によって運営されている。

行政機関(例:環境保護庁)は、長官とトップアシスタントが大統領によって任命され、大統領が直接報告し、自由に解任できる機関である。 行政機関は行政府の中に位置し、三権分立の憲法上の枠組みにおけるその位置づけは、独立した規制機関のそれよりも明確に定義されている。 政府機関は、テネシーバレー公社を例として、ある目的のために制定され、政府が100%所有する。

規制機関は、その権限の範囲と運営形態が大きく異なる。 例えば、NLRB の業務は、ほとんど司法的な性格を持っている。 ワグナー法やタフト・ハートリー法の下で広範な権限を持つが、NLRBは裁定権のみを行使することにしている。 一方、雇用機会均等委員会は、クレームを裁いたり、行政処分を科したりする正式な権限を持っていない。 1964年に制定された公民権法第7条の差別撤廃を目的とするEEOCの任務は、非常にデリケートで議論の余地が大きいことから、EEOCの権限は「協議、調停、説得といった非公式な方法」に限定されている。 このような方法が使えない場合、差別を受けた者は連邦裁判所に訴えることができる。 また、EEOCは最終的な命令を出すことは出来ないが、雇用差別に関するガイドラインを作成し、現地調査を行う事により、差別を是正するよう働きかけている。

膨大な量の連邦規則集(Code of Federal Regulations)や多くの専門書に見られるように、行政法はこれらの行政機関や他の行政機関によって作られた。

規制機関の発展や構造は、三権分立の憲法理論を歪めてきた。 しかし、最高裁は、憲法理論を効果的な政府の必要性と調和させ、三権分立の原則が強調する憲法上のバランスを維持しようとしてきた。 規制機関を設立する議会の権限の憲法上の根拠は、第1条に由来している。 第1条は「すべての立法権」を議会に与えている。第8条はこれらの権限を列挙し、さらに議会には、それらを実施するために必要かつ適切な法律を制定する権限が与えられている。 規制機関は常に、国家政策の目的を達成するための必要かつ適切な手段と見なされてきました。

三権分立の理論には、委任された権限は再譲渡できないという教義があります。 この原則の下、議会は憲法上、行政府(あるいはそれどころか司法府)に立法権を与えることはできない。 では、各省庁に与えられた規則制定権を正当化することは可能なのだろうか。 最高裁の答えは、権限を与える法令が政策を具体化し、行政の行動を方向付けるガイドラインを提供する場合、そのような権限は許容されるというものである。 もちろん、これらのガイドラインの範囲内で、各省庁はかなりの裁量権を行使する。 しかし、理論的には、裁量を行使するとき、彼らは憲法上の意味での立法を行っているのではなく、議会によって確立された立法政策を単に遂行しているに過ぎません。

しかし、現実は理論に容易に収束しなかった。最高裁は、委任を禁じる教義を繰り返してきたにもかかわらず、一貫して「方向性のない」立法権の委任を認めてきたのである。 1930年代まで、裁判所は実際に立法権の過度な委譲を理由に議会制定法を無効としたことはなかった。 しかし、このような判例はすぐに支持されなくなり、裁判所は、以前に無効とされたものと同様に曖昧な後続の立法府の命令を支持するようになった。 その結果、一部の立法権委譲は憂慮すべきほど広範囲に及んでいる。 例えば、連邦通信委員会は、「公共の利便性、利益、必要性」のためにライセンス権を行使することになっている。 この「しなやかな手段」である委任は、「このような分野での複雑な判断要素が許す限り具体的」であるとして、裁判所は支持した。 とはいえ、委任を禁ずる原則は、まだ理論的には生きている。

立法権の委譲を禁じた原則は、規制機関による司法機能の行使の合憲性に対する異議申し立てにも反映されている。

立法権の委譲を禁ずる原則は、規制機関による司法機能の行使の合憲性に対する異議申し立てにも反映されている。これらの機能は、第3条による裁判所への司法権の付与と矛盾しているというのがその主張である。

委任の問題の裏側には、議会が付与した権限を取り戻すための戦略があります。

議会がその独立性を確保しようと努力したにもかかわらず、規制機関は、公共の利益のために規制するのではなく、規制するはずの特別な利益の顧客になっていると訴えるリベラル派の批判にさらされるようになった。 最近では、保守派が、官僚主義が蔓延し、説明責任を果たさず、立法上の義務を無視しているとして、規制機関を攻撃するようになった。 これらの批判に対する議会の反応は、特定の産業を規制緩和しようとしたり、規制機関の行動に対する立法拒否権を留保しようとしたりと、さまざまな形で行われてきた。

立法拒否権は、規制機関に対する国民の批判が頂点に達した1970年代に、議会によって頻繁に採用されたが、憲法上の重大な問題を提起するものである。 議会は様々な行政機関に対し、特定の種類の提案された行動を事前に報告するよう要求しました。 そして、議会(場合によっては一院制)が一定時間内に不承認決議を採択すれば、その提案は事実上「拒否権」を持つことになる。 最高裁は、移民帰化局対チャダ裁判(1983年)において、退去強制令に対する一院制拒否権に適用されるこの仕組みを違憲とした。 まず、裁判所は、議会の拒否権は、両院の可決を必要とする立法行為である、と判示した。

最高行政官としての大統領は、憲法第2条により、「法律が忠実に実行されるように注意する」よう命じられています。

大統領は最高行政官として、憲法第2条により、”法律を忠実に実行するよう注意する “ことを命じられています。早くから大統領は、自分または自分の前任者が任命した行政官を解任する憲法固有の権力を主張してきました。 この主張は、マイヤーズ対合衆国裁判(1926年)において正当化された。 しかし、humphrey ‘ sexecutorv. united states (1935) において、最高裁判所は、準立法的・準司法的権限を行使する独立機関のメンバーの解任にこの固有の権限の理論を適用することを拒否した。 純粋な行政官」と独立機関の役員を区別した上で、連邦議会が規制機関を設立する際に、委員の任期を定め、その解任のための独占的理由を明示する権限を支持したのである。 Weiner v. United States (1958)では、この原則が、解任の理由が規定されていない戦争請求権委員会の委員の解任に適用された。 同裁判所は、この機関の業務が裁決的性格を持つことに着目し、議会がこの機関を大統領の政治的支配下にある行政機関の一部としたわけではないと結論づけた。

同じ規制機関の中で、調査、検察、裁きの機能が組み合わされていることも、憲法訴訟の対象になっています。 しかし、Winthrop v. Larkin (1975)において、最高裁判所は、これらの機能を行使する役員の誠実かつ高潔であるという推定が、特定のケースにおける実際の偏見または偏見の証拠によって覆されない限り、単一の機関または個人におけるこれらの機能の混合は適正手続に違反しないという長年の見解を再確認している。 規制の文脈におけるこれらの機能の分離は憲法上命じられていないにもかかわらず、立法者はしばしば、検察と司法の機能が機関内の異なる役員によって行われる場合、効率と公平性の最良の組み合わせが維持されると結論付けています。

すべての規制機関は、手続き上の適正手続きの憲法要件に従います。 影響を受ける者は、通知され、公正な審問で自分の言い分を述べる機会が与えられなければならない。 特定のケースにおける手続きは、関係する自由または財産的利益の性質に依存する。 これらの利益が憲法で認められている場合、機関の行動が取られる前に、通知と事前の聴聞が必要となる場合があります。 弁護士の権利、反対尋問、その他の裁判形式の手続きが必要とされるかどうかは、政府の利益と、機関の通常の運営手続きにおける誤った剥奪のリスクとのバランスにおいて、問題となっている私的利益の重要性によって決まります。 一般的に、行政行為は、法令により機関の裁量に委ねられている場合、審査されない。 しかし、裁判所は、それが「恣意的、気まぐれ、裁量の乱用、その他法律に沿わない」場合、裁量による行動であっても無効にすることができます。 この法律の下では、裁判所は、当局の事実認定が実質的な証拠によって裏付けられている場合、それを支持することになっています。

Donald P. Kommers
(1986)

参考文献

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Redord, Emmett S. 1969 The Regulatory Process(レドワード・エメット・S・1969年『規制のプロセス』)。 オースティン:テキサス大学出版局

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