20年度の所得税申告期限を12月31日まで延長

2019-20年度の所得税申告(ITR)期限が、ほとんどの個人納税者について、先の2020年11月30日からさらに12月31日まで延長されました。 2019-20年度の確定申告期限の延長は今回が2回目です。
2020年10月24日に発表された政府のプレスリリースによると、「ITRの提出のために納税者にもっと時間を提供するために、所得税申告書の提出期限を以下のようにさらに延長することが決定されました:

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これらの個人の納税者に対する所得税(ITR)の提出期限は2020年の12月31日まで延長されました
またお読みください。

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会計監査を受ける必要がある納税者(パートナーを含む)の所得税申告書の提出期限は2021年1月31日まで延長されました。
国際/特定国内取引に関する報告書を提出する必要がある納税者の所得税申告書の提出期限は2021年1月31日まで延長されました。

Time Advantage

Time Advantage

その結果、税務調査報告や国際/特定国内取引に関する報告など法律に基づく各種監査報告書の提出日も2020年の12月31日まで延ばされたとプレスリリースに書かれています。
さらに、自己申告納税の問題で中小規模の納税者に救済措置が提供され、自己申告納税の期日がここに再び延長されることになりました。 従って、自己申告納税額が1ラカールまでの納税者の自己申告納税期限は、会計監査が必要な納税者は2021年1月31日まで、会計監査が不要な納税者は2020年12月31日まで延長されました」

( Original published on Oct 24, 2020 )

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