41カ国中、アメリカだけが有給育児休暇がない

Amust Among 41 countries, U.S. only lacking paid parental leave
The secondary-school teacher at home with her maternity leave with 3-month-old daughter in Auckland, New Zealand. (Fiona Goodall/Getty Images)

米国では過去半世紀にわたり、フルタイムまたはパートタイムで働いている母親の割合は51%から72%に増加し、二親家族のほぼ半数がフルタイムで働いている親を含んでいる状態になっています。

米国では、「子育てをする」ということが、単に家計を支えるだけでなく、より多くの責任を担うようになっています。 ranks last in government-mandated paid leave for new parentsDespite such transformations, the U.S. is the only country among 41 nations that mandate any paid leave for new parents, according to data compiled by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and current as of April 2018. 他の40カ国で義務付けられている有給休暇の最少額は約2カ月です。

これに対し、エストニアは新しい親に1年半以上の有給休暇を提供しており、これは代表的などの国よりも圧倒的に高い給付金となっています。

OECDの統計では、新しい親が取得できる休暇の総量を3つのカテゴリーに分類しています。 1)出産休暇(母親が出産や養子縁組の際に取得可能)、2)父親休暇(父親が出産や養子縁組の際に取得可能)、3)育児休暇(通常、出産休暇や育児休暇の後に取得可能)です。 育児休暇は、母親のみ、または父親のみに特別に割り当てられている場合もある。

41カ国中20カ国で、取得可能な有給休暇の大半が出産休暇に割り当てられています。 実際、カナダ、イスラエル、スロバキア、スイス、コスタリカ、ニュージーランドの6カ国では、出産休暇が、子どもの誕生や世話に関連する利用可能なすべての有給休暇を占めている。

有給休暇は母親のための休暇が中心ですが、父親のために特別に用意された休暇は、データにある41カ国中34カ国で利用可能です。 ほとんどの場合、父親のための有給休暇は比較的控えめで、2週間程度かそれ以下です。 しかし、例外もあります。 日本では、30週間の有給休暇の半分が父親のために用意されています。 韓国では、男性に約15週間の有給休暇が割り当てられている。 ポルトガル、ノルウェー、ルクセンブルク、スウェーデン、アイスランドもこの点では比較的寛大で、新しい父親には約 2 ヶ月以上の休暇が与えられます。

これらの推定は、「フルレート換算」に基づいています。 この指標は、OECDによって、新しい親が利用できるあらゆる有給休暇の総週数に、それらの休暇の平均所得払い戻し率を乗じたものとして計算されています。 (

重要なのは、米国は国家的な有給休暇の義務付けがない唯一の国ですが、カリフォルニア、ニュージャージー、ニューヨーク、ロードアイランド、コロンビア特別区はすべて、州が義務付けた有給休暇計画を実施していることです。 ワシントン州では2017年に州が義務化した有給休暇制度が可決され、2020年初頭から施行されます。

連邦レベルでは、米下院が最近、連邦職員(女性も男性も)に新生児や養子の世話をするための12週間の有給休暇を提供するという法案を可決しました。

これは、2013年12月12日に掲載された記事を更新したものです。