Florida Undue Influence Law

遺言または信託の有効性に対する最も一般的な挑戦は、不当な影響力です。 フロリダ州法は、遺言または信託のすべてまたは一部が不当な影響の産物であることが証明された場合、遺言または信託全体(または不当な影響によって調達された部分)が無効であると定めています。 参照:

href = “/stock/stock_detail.html? 732.5165(遺言)およびFla. 736.0406 (信託)を参照。

「不当な影響力」とは何でしょうか?「

不当な影響とは、遺言書(例えば、遺言書や信託)、証書、その他の生前贈与の有効性に異議を唱えるために用いられる訴訟原因です。 フロリダ州第2地区控訴裁判所は、「遺言を無効とするために必要な不当な影響力は、遺言を作成する者の自由意志を破壊するほどの過度の説得、強要、力、強制、または巧妙で不正な策略に相当しなければならない」と指摘している。 Heasley v. Evans, 104 So. 2d 854, 857 (Fla. 2d DCA 1958)

Undue influenceは詐欺の一種で、状況証拠によって証明される。

href = “/stock/stock_detail.html? 162, 164-165 (1925), 105 So. 321 (Fla. 1925) (“undue influence has been classified as a species of fraud or a kind of duress, and in either instance is treated as fraud in general. “参照。). “欺瞞的行為は通常、状況証拠によって証明されなければならず、そのような状況は、その数と共同考慮によって、詐欺の証明を構成するのに十分である。” Cohen v. Kravit Estate Buyers, Inc., 843 So.2d 989 (Fla. 4th DCA 2003). フロリダ州最高裁判所は Gardiner v. Goertner, 149 So. 186 (Fla. 1932) において、「不当な影響力は通常、他人の前で公然と行使されるものではないので、直接証明することはできないが、事実や状況から推測される間接証拠によって証明されることがある」と述べている。 このような事実や状況は、単独で考慮された場合には、どれもそれほど重要ではないが、他の事実と組み合わされた場合には、問題を立証するのに十分である。 385-386で述べた。

不当な影響の場合、能力は問題ではありませんが、健康状態が悪化している、または能力が低下している遺言者は、不当な影響を受けやすい可能性があります。 不当な影響の疑惑を含む各事例は、独自の事実に基づいて決定されなければならない。 Estate of MacPhee, 187 So. 2d 679 (Fla. 2DCA 1966). 不動産計画記録、医療記録、財務記録などの広範な証拠開示は、通常、不当な影響力の事例を証明するために必要とされる。

How is undue influence proven?

Florida undue influence cases are proven through circumstantial evidence and involve a shifting burden of proof.上記のように、過度の影響の唯一の証拠が状況証拠であるということは稀ではありません。 Fla. Stat. §733.107(2)は、「不当な影響の推定は、受託者または秘密関係の乱用に対する公共政策を実施し、したがって、SOS 90.301から90.304の下で証明責任をシフトする推定である」と規定している。 不当な影響力を理由に遺言や信託に異議を唱える当事者にとって、問題は、しばしば不当な影響力を持つとされる遺言や信託の提案者に立証責任を移すために、どのような証拠が必要なのかということである。 フロリダ州最高裁判所の代表的な判例は In re: Estate of Carpenter, 253 So.2d 697 (Fla. 1971) である。 カーペンターの法廷は、以下の場合に証明責任に影響を及ぼす不当な影響力の推定が生じるとした。

  • 遺言に基づく実質的利益を有する者、
  • 故人と秘密関係にあり、
  • が遺言調達に積極的であった場合。

カーペンターの裁判所は、不当な影響力の推定の第一および第二の要素を証明することは難しくないが、「積極的な調達」の要素はより難しいと推論した。 したがって、積極的な調達があったかどうかを判断するために、事実審理者を支援するための7つの非排他的要素を明示することにより、指針を示したのである。 これら 7 つの「カーペンター要因」は以下の通りである。

1) presence of the beneficiary at execution of will;

2) presence of the beneficiary at times when testator expressed a desire to make the will;

3) recommendation by the beneficiary of an attorney to draw the will;

4) knowledge of the contents of the will by the beneficiary prior to execution;

5) giving instructions on preparation of the will by the beneficiary to the attorney drawing the will;

6) securing of witnesses to the will by the beneficiary; and

7) safekeeping of the will by the beneficiary subsequent to execution.

The Carpenter court stated that the aforementioned seven factors were neither mandatory nor exclusive. 「我々は、積極的な調達を示すために、異議申立人が列挙された基準をすべて証明しなければならないと決定しているわけではない…すべての基準が存在するケースは稀であろう…我々は、主に裁判員が受益者による遺言の積極的調達を示す警告信号を探すのに役立つと期待して、これらを設定するのに苦労した。 と述べている。 (Cripe裁判長は、Carpenterの要因を生前贈与に拡大した。

10) 信託条項の合理性 (Newman v. Smith, 82 So. 236 (Fla. 1919))

See, David P. J. (フロリダ州). Hathaway, Make it an Even 10: Courts Rely on More than the Seven Carpenter Factors to Analyze a Claim for Undue Influence of a Will or Trust, The Florida Bar Journal, Volume 83, No.6 (June, 2009).

フロリダでは、不適切な影響の推定は立証責任者に移行されます。 フロリダ州法§733.107(2)は「不当な影響力の推定は、受託者または秘密関係の乱用に対する公共政策を実施し、したがって、ss. 90.301-90.304 の下で証明責任をシフトする推定である」と規定しています。 (不当な影響力の推定法は遺言の争奪に関する遺言検認法に成文化されているが、フロリダ州の裁判所は生前贈与に関する訴訟に不当な影響力の推定を広く適用してきた。 参照:Cripe v. Atl. First Nat’l Bank, 422 So. 2d 820 (Fla. 1982)) を参照。 従って、不当な影響力の推定は立証責任を転換するものであり、単に消滅したり、「泡がはじける」ような推定ではないのである。 Ehrhardt, Florida Evidence §302.1, 302.2 (Thomson/West 2016 ed.) 不当な影響力の推定が生じると、立証責任は逆転し、異議を唱えられた商品の提案者は、より重い証拠によって、不当な影響が生じないことを証明することを要求される。 Diaz v. Ashworth, 963 So.2d 731, 734 (Fla. 3d DCA 2007); Hack v. James, 878 So.2d 440 (Fla. 5th DCA 2004)がある。

不当な影響の事例では、いったん遺言(または信託)の適切な執行が立証されると、文書に異議を唱える個人は、証拠の優越によって不当な影響の要素を証明する証拠を提示する責任を負います。 カーペンターの要因は、不当な影響力の訴因の要素ではないことに留意することが重要である。 これらは、単に立証責任の転換にのみ関係する。 遺言の異議申立人がカーペンター要因を証明できない場合でも、不当な影響者とされる人物が遺言者の自由意志を破壊し、その結果生じた遺言や信託が遺言者の意志ではなく、不当な影響者の意志の産物である程度まで心を支配したことを証明する十分な証拠があれば、不当な影響を証明できる可能性があります。 しかし、異議申立人が不当な影響の推定を生じさせるに十分な証拠を提示した場合、立証責任は文書の提案者(通常、不当な影響者とされる者)に移り、その遺言(または信託)が不当な影響の結果ではないことを証拠の優位性によって証明することになる。 Diaz v. Ashworth, 963 So. 2d 731 (Fla. 3d DCA 2007).

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