Pre.1.1前文。 概要

前文:

われら合衆国国民は、より完全な連邦を形成し、正義を確立し、国内の平穏を確保し、共同防衛を備え、一般の福祉を増進し、我々自身および我々の子孫に自由の恵みを確保するために、合衆国憲法を定め、これを制定する

前文はアメリカ憲法を導入する1Footnote
参照 U.S. Const. pmbl.

この前文は、憲法を読むときに最初に目にする言葉であり、全米の学童が建国文書について学ぶときに前文を暗記するのは、一般的な儀式です2。 前文そのものは、3つの中心的な概念を読者に伝えている。 (1)憲法を制定する力の源泉(すなわち、合衆国国民)、(2)憲法が制定される幅広い目的、(3)憲法が永続的な後世の法的文書となるための著者の意図3である。

前文にまつわる不確実性は意外かもしれません。というのも、憲法の序文は、文書の意味をめぐるあらゆる議論の中心であるように思われるからです。 実際、建国の父のうち少なくとも2人は、前文を、それが確立した法的枠組みにとって重要な文書の重要な特徴として捉えていたようである。 そのため、このような「曖昧さ」は、「曖昧さ」そのものである。 また、アレクサンダー・ハミルトンは『ザ・フェデラリスト』第84号で、前文の存在によって権利章の必要性がなくなると主張した5Footnote
See The Federalist No.84, at 481 (Alexander Hamilton) (Clinton Rossiter ed., 1999)。 しかし、この前文は、フィラデルフィアの憲法制定会議では、最終的な起草過程で明らかに後付けされたものであり、大規模な議論の対象とはならなかった6。 1986)(委員会で報告された前文に異論があったという記録はないと指摘)。

憲法制定後の数年間、米国最高裁判所はいくつかの重要な司法判断で前文を引用しています7Footnote
例えば、以下を参照してください。 また、このような場合にも、「己を律し、己を律せず、己を律せず、己を律せず、己を律せず、己を律せず、己を律せず、己を律せず、己を律せず、己を律せず、己を律せず、己を律せず、己を律せず、己を律せず、己を律せず、己を律せず、己を律せず、己を律せせず」、「己を律せせず」、「己を律せず」、「己を律せず」とする。 しかし、前文の法的な重要性はほとんど否定されていた。 そのため、このような「曖昧模糊とした」状態から、「曖昧模糊とした」状態へと変化していく。 このような状況下において、「租税特別措置法」は、「租税特別措置法」と「租税特別措置法」を統合したものであり、「租税特別措置法」は、「租税特別措置法」と「租税特別措置法」を統合したものであり、「租税特別措置法」は、「租税特別措置法」と「租税特別措置法」を統合したものであり、「租税特別措置法」は、「租税特別措置法」を統合したものであり、「租税特別措置法」は、「租税特別措置法」を統合したものであります。 しかし、その一方で、裁判所は前文を直接的かつ実質的な法的効果を持つものとは見なさず、憲法内の他の条項の解釈を確認し補強するために、憲法序文の幅広い概念を参照してきました10Footnote
See, Ariz. を参照。 Indep. Redistricting Comm’n, 135 S. Ct. 2652, 2675 (2015) (the fundamental instrument of government derives its authority from We the Peopleに言及して、現代のイニシアチブプロセスの憲法上の正当性を正当化する); Holder v. Humanitarian Law Project, 561 U.S… 1, 40 (2010)(憲法修正第1条及び第5条の申し立てに対し、テロ組織へのある種の物質的支援の提供を犯罪とする法律を支持し、憲法前文は、合衆国国民が「共同防衛を定める」ためにその政府憲章を制定したことを宣言していると指摘した); U.S. Term Limits v. Thornton, 514 U.S… 779, 838 (1995) (個々の州に議会の資格を独自に作らせることは、その結果、フレーマーが想定した構造、すなわち、憲法前文の言葉を借りれば、「より完全な連邦」を形成するために作られた構造を侵すことになる); M’Culloch, 17 U.S. (4 Wheat.), 17 U.S. (3).)at 403 (連邦政府は国民から直接生まれ、国民の名において「聖職に就き、設立され」、「より完全な連合を形成し、正義を確立し、国内の静謐を保証し、自分たちとその子孫に自由の祝福を確保するために」定められたと宣言されているから、連邦政府の権限は州に従属的に行使されなければならないという主張を退ける) 。 このように、前文には特定の法的地位はないが、前文の真の役割は憲法によって実際に与えられた権限の性質、範囲、適用を説明することであるというストーリー判事の見解は、その重要性を捉えていると思われる11 脚注
ストーリー、前掲書8、§462を参照されたい。 このように、憲法前文は法廷ではほとんど意味を持たないかもしれないが、国の憲法対話の重要な部分であり、アメリカの統治システムに対するより広い理解を刺激し育んでいる。 このような観点から、本論文では、前文の起源を考察し、その歴史的ルーツと憲法の一部となった経緯を探るとともに、批准後の時代における憲法の冒頭の言葉の法的・実際的な意義について論じる。