日本の重国籍禁止は時代遅れ、違憲:専門家、原告ら
東京–2019年にテニスの大坂なおみ選手がアメリカ国籍より日本国籍を選択し、多重国籍を禁じた日本の国籍法が再び脚光を浴びています。 一方で、同法は違憲であると主張する原告による法廷闘争が続いている
国連加盟国の7割以上が、国民に複数の国籍を持つことを認めている。
日本の国籍法は、日本人の親から生まれた子どもは法律上、日本人になると定めています。
日本の国籍法は、日本人の親から生まれた子供は法律上日本人になると定めていますが、そのような国で日本人の親から生まれた子供は、その国と日本の二重国籍になるという制度もあります。
日本の法律は、20歳までに複数の国籍を持って生まれたり取得した人は、22歳の誕生日までにどちらかの国籍を選択しなければならないとしています。
大坂なおみ選手は日本とアメリカの両方の国籍を持っていましたが、22歳になる前に日本国籍を維持することを決めました。
しかし、日本国籍の保持を選択した人は、他の国籍を放棄する「努力義務」にとどまるため、日本には2つ以上のパスポートを保持し続ける人がいる。
さらに、日本国籍を取得しようとする外国人は、元の国籍を喪失したことを示す証明書の提出が義務付けられています。
さらに、日本国籍を取得しようとする外国人は、元の国籍を放棄したことを示す証明書を提出しなければなりません。
スイスの会社員、野川仁さん(76)は「外国籍を取得した人が自分の意思に反して日本国籍を失うのは、幸福追求権などを保障した憲法違反だ」として、日本政府を相手に訴訟を起こしている8人の原告の1人です。「
スイス国籍を取得したことで日本国籍を事実上失った野川さんは、「日本人であることを認識しているが、半人前になったような気がする。 先祖に申し訳ないし、現状では一緒に埋葬されるつもりもない」
東京の南に位置する神奈川県で生まれた野川さんは、20代でスイスに渡り、貿易会社を設立した。 公共事業の入札に参加するためにスイス国籍を取得し、2001年に取得した。
この要請は、外国籍を取得した人は日本国籍を失うと定めた国籍法に基づき、国籍離脱届を提出するよう求めるものだ。
野川さんにとって、スイス国籍を離脱すると仕事に支障をきたし、日本国籍を離脱するとアイデンティティを失うことになる。 2015年、日本のパスポートを更新しようとしたが、拒否された。
野川氏ら海外在住の7人は2018年3月、東京地裁に提訴した。 すでに各国の国籍を取得している原告のうち6人は日本国籍を保有していることの確認を、外国籍を取得しようとしている他の2人は取得しても日本国籍を失わないことの確認を求めている
国籍法の重国籍禁止の規定は、戦前・戦中の日本の最高法規である明治憲法下で施行されて以来、改定されていない。
これに対し、政府は「重国籍者は、どの国の保護を受けるかによって国家間の摩擦を引き起こす可能性がある」などと反論している。 国籍法の規定を執行する法務省は「日本国籍の離脱は剥奪ではなく、必要に応じて再取得を認める」と説明している。” 訴訟は地裁で進められている
2019年現在、国連加盟国の75%にあたる約150カ国が重国籍を認めている。 世界人権宣言では「何人も恣意的にその国籍を奪われることなく、またその国籍を変更する権利を否定されない」と定められている
青森公立大学の佐々木輝教授(トランスナショナル社会学)が2019年に日本人を対象に行ったインターネット調査では、「外国籍を取得した日本人は日本国籍を失うべきでない」という選択肢を6割前後が支持した。”
The study results suggest that “society is tolerant of multiple nationalities, and there is a gap between the sense of ordinary citizens and the legal system,” said Sasaki.
Employment regulations for some civil servants, including Diet members, require that they have Japanese citizenship, and people who have foreign nationality cannot become diplomats. To permit multiple citizenship, discussions on job restrictions may also be necessary.
(Japanese original by Asako Takeuchi, City News Department)
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